中部広島県人会 会則・規則

中部広島県人会 会則

第1章 総則
(名称)
第1条  本会は、中部広島県人会と称する。
(事務所)
第2条  本会は、主たる事務所を名古屋市中区上前津2丁目7番4号幸栄ビル内に置く。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条  本会は、会員相互の親睦を図り、郷土広島県と密接なる連携を保ち、その発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条  本会は、前条の目的を推進するため、以下の事業を行う。
     一 諸集会・行事の開催
     二 郷土発展に関する諸事業の援助
     三 広島県内各行政機関並びに事業団体との連携
     四 その他必要と認めた事項

第3章 会 員
(種別)
第5条  本会の会員は、次の2種とする。
    一 正会員  中部地方に在住する広島県出身の個人又は団体並びに広島県出身者以外で本会の事業に賛助する個人又は団体
   二 名誉会員 本会に功労のあった者又は学識経験者で幹事会において推薦された者
(入会)
第6条  正会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書により申し込み、会長の承認を受けなければならない。
(変更)
第7条  会員は、入会後に届出事項に変更が生じたときは、速やかに別に定める変更届を提出しなければならない。
(会費)
第8条  正会員は、幹事会において定める規則に基づく会費を指定された日までに納入しなければならない。
(任意退会)
第9条  会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)  
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、幹事会の特別決議によって当該会員を除名することができる。ただし、当該会員に対し事前に弁明の機会を与えなければならない。
    一 会則その他の規則に違反したとき
    二 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
    三 その他の除名すべき正当な事由があるとき
   2 会員を除名したときは、会長は理由を付して当該会員に通知しなければならない。
(会員の資格喪失)
第11条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
    一 会費を2年分以上滞納し、本会からの請求にもかかわらず納入しなかったとき
    二 当該会員が死亡し、又は解散したとき
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第12条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
   2 本会は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費その他の拠出金品は、これを返還しない。

第4章 総 会
(種類、構成及び議決権)
第13条 本会の総会は、定期総会及び臨時総会の2種類とする。
   2 総会は、正会員をもって構成し、議決権は正会員1名につき1個とする。
(開催)
第14条 本会の定期総会は、毎事業年度末日の翌日から6ケ月以内に招集し、臨時総会は、必要に応じて招集する。
(招集)
第15条 総会は、幹事会の決議に基づき会長が招集する。
   2 総会を開催するには、会日より1週間前までに各正会員に対して招集通知を発するものとする。
(正会員による招集の請求)
第16条 正会員は、正会員の3分の1以上の同意を得て、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議長)
第17条 総会の議長は、会長又は会長の指名した者がこれに当たる。
(決議)
第18条 総会の決議は、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
(代理)
第19条 総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該正会員又は代理人は、代理権を証明する書類を本会に提出しなければならない。
   2 委任状に代理人が指定されていない場合は、会長に委任したものとみなす。
(議事録)
第20条 総会の議事については、議事録を作成し、これを10年間主たる事務所に備え置くものとする。
   2 前項の議事録には、議長及びその総会に出席した役員のうちから選出された議事録署名人1名が、記名押印しなければならない。
(総会規則)
第21条 総会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの会則に定めるもののほか、幹事会において定める規則による。

第5章 役 員
(役員の設置)
第22条 本会には、次の役員を置く。
      一 会長    1名
      二 副会長  10名以内
      三 幹事長   1名
      四 副幹事長 若干名
      五 幹事   40名以内
      六 監事    2名以内
(役員の選任)
第23条 役員は、正会員の中から執行役員会において候補者を選出し、幹事会の決議によって選任し、総会に報告する。
(役員の地位喪失)
第24条 役員は、次の各号に定める事項に該当するときは、役員の地位を喪失する。
    一 別に定める様式の辞任届を提出し、幹事会で承認されたとき
    二 本会の名誉を毀損又はその他役員として適当でないと認められる事由により、執行役員会において出席した役員の3分の2以上による解任の決議があったとき
    三 死亡したとき
(役員の職務及び権限)
第25条 役員の職務及び権限は以下のとおりとする。
    一 会長は、法令及びこの会則で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。
    二 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行し、本会の業務を分担執行する。会長は、会長の職務を代行する副会長をあらかじめ指名することができる。
    三 幹事長は、常に会長を補佐し、幹事会を通じ会務全般を掌理する。
    四 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるときは、その職務を代行し、幹事会における会務を分掌する。
    五 幹事は、会務を企画、立案、審議し、決議事項を執行する。
    六 監事は、本会の会務を監査し、総会において監査報告を行なう。必要なときは、役員及び事務局に対して会務の報告を求め、調査することができる。
(役員の任期)
第26条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定期総会の終結の時までとする。ただし、各役員について再任を妨げない。
   2 補欠又は増員により選任した役員の任期は、退任した役員又はその選任時に在任する他の役員の任期の満了すべき時までとする。
   3 役員は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
(名誉会長等)
第27条 本会に、名誉会長、相談役及び顧問等を置くことができる。
   2 名誉会長、相談役及び顧問等は、執行役員会において選任する。
   3 名誉会長、相談役及び顧問等は、本会の運営について諮問に応じ、執行役員会、幹事会に出席することができる。

第6章 役員会等
(会議の種類)
第28条 会議は、執行役員会、幹事会とする。
(執行役員会)
第29条 執行役員会は、会長、副会長、幹事長をもって構成する。ただし、会長は、必要に応じて正会員を指名し、この会の構成員とすることができる。
   2 執行役員会は、次の職務を行う。
     一 基幹となる運営方針の策定
    二 事業執行の決定
    三 幹事会に上程する審議事項の決定
    四 役員の職務の執行の監督
    五 役員候補者の選任及び役員の解任
    六 名誉会長等の選任
   3 執行役員会は、会長が招集する。
   4 執行役員会の議長は、会長又は会長が指名した者がこれに当たる。
   5 執行役員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する役員を除く出席した役員の過半数をもって行う。ただし、役員の解任は、出席した役員の3分の2以上による決議をもって行う。
   6 執行役員会の議事については、議事録を作成し、これを10年間主たる事務所に備え置くものとする。
   7 議長は、前項の議事録に記名押印しなければならない。
(幹事会)
第30条 幹事会は、会長、副会長、幹事長、副幹事長、幹事、監事をもって構成する。ただし、会長は、必要に応じて正会員を指名し、この会の構成員とすることができる。
   2 幹事会は、次の職務を行う。
    一 事業の執行に関する事項
    二 総会に付議すべき事項の決定
    三 会則により委任された規則の制定
    四 会員の除名
   3 幹事会は、会長が招集する。
   4 幹事会の議長は、幹事長がこれに当たる。
   5 幹事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する役員を除く出席した役員の過半数をもって行う。ただし、会員の除名は、出席した役員の3分の2以上による決議をもって行う。
   6 幹事会の議事については、議事録を作成し、これを10年間主たる事務所に備え置くものとする。
   7 議長は、前項の議事録に記名押印しなければならない。
 
第7章 委員会
(委員会)
第31条 本会は、必要に応じて委員会を設置することができる。
   2 各委員会は、担当副会長、副幹事長、幹事、会長が必要に応じて指名する正会員をもって構成する。
   3 各委員会には、委員長及び副委員長を置くものとする。
   4 委員会の設置及び運営に関し必要な事項は、この会則に定めるもののほか、幹事会において定める規則による。

第8章 資産及び会計
(資産の構成)
第32条 本会の資産は、次の各号に掲げるものとする。
    一 会費
    二 寄付金
    三 事業活動に伴う収入
    四 資産から生じる収入
    五 その他の収入
(事業年度)
第33条 本会の事業年度は、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。
(事業報告及び決算)
第34条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、幹事会の承認を経て、定時総会に提出し、第一号の書類についてはその内容を報告し、第二号の書類については承認を受けなければならない。
     一 事業報告書
     二 収支報告書
2 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、監査報告を主たる事務所に10年間備え置くものとする。

第9章 会則の変更及び解散
(会則の変更)
第35条 この会則は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第36条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第37条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て処分する。 

第10章 雑則
(運用規則)
第38条 この会則に定めるもののほか、本会の業務を運営するために必要な事項は幹事会の決議を経て規則に定める。

 附則(平成30年6月17日 全部改正)
この会則は、平成30年7月1日から施行する。


中部広島県人会 規則

第1章 総 則
 
中部広島県人会会則において別途定める事項に基づく規則、及び会則第38条に定める運用規則を併せて定める。

第2章 会 費

(会費、会費の請求)
第1条  各会員は、会則第8条により以下の会費を納めなければならない。
     一 正会員
      ⑴ 一般会員
         個人会員        年額  5,000円
         法人会員        年額 20,000円
      ⑵ 役員
         会長、副会長、幹事長  年額 15,000円
         副幹事長、幹事、監事等 年額  8,000円
     二 名誉会員          無償   
   2 会費の請求は年払いとし、毎月1月に当該年度分を請求する。
   3 途中入会の場合には1事業年度を4分割し、残期間分に該当する割合の会費を納めなければならない。

第3章 諸手続様式

(届出諸様式目的)
第2条  会則各条において別途定める諸届は下記の様式によるものとする。
     一 会則第6条による会員の入会    様式1号 入会届
     二 会則第7条による会員の変更届   様式2号 変更届
     三 会則第9条による会員の退会    様式3号 退会届
     四 会則第24条による役員の退任   様式4号 役員の退任届

第4章 委 員 会

(名称及び職務)
第3条  会則第31条に定める委員会及び部会の名称並びに職務は以下のとおりとする。
    一 総務・財務委員会
       会員管理(名簿、入会申込書、変更届、退会届)に関する事項
       会の庶務、各種書類等の他に関する事項
       事務局の指揮監督、什器備品に関する事項
       予算、決算、金銭出納に関する事項
       会費・広告費の納入請求、会費未納者に関する事項
       会則、規則の改廃に関する事項
       会員の慶弔に関する事項
       他の委員会に属さない事項
二 事業委員会
  各種事業や行事の企画、実施、運営に関する事項
 ア 総会部会
 イ 県人会まつり部会
 ウ ゴルフ部会
 エ 旅行・ボーリング部会
三 広報委員会
  記事の取材、機関誌の発行に関する事項
  本会の対外宣伝に関する事項
  ホームページの制作、改廃、編集、運営に関する事項
四 会員委員会
  会員増強に関する各種の企画、実施、運営に関する事項
  新規入会者、青年会員、女子会員の親睦交流に関する事項
 ア 青年部会
 イ 女子部会

附則(平成30年6月17日 制定)
  この規則は、第1条については平成31年1月1日から、第2条、第3条については平成30年7月1日から施行する。
附則(令和5年7月30日 第1条改正)
  この規則は、令和6年1月1日から施行する。